ワーホリ【オーストリア】

オーストリア ワーホリ準備①【ビザ申請】予約&必要書類

2022年12月に渡航する為にしたビザ申請に関することを書きます。

オーストリアのビザ申請について

・ビザ申請費無料

・ビザ取得制限人数200人/年(人数を超えることはないと思います)

ビザ申請 予約方法

日本に住んでいる場合、オーストリアのワーキングホリデー のビザを申請できるのは現在「在京オーストリア大使館」のみです。

なので渡航日の3ヶ月〜3週間前までに申請者本人が窓口に行く必要があります。

予約が先まで埋まっていることが多い為早めに予約はした方がいいです。1ヶ月先まで埋まってることも。

私は飛行機の予約はまだ取ってませんでしたが、大体の日にちは決まっていたので先に予約を取りました。

ワーホリビザ申請 大使館を予約した手順

①オーストリア大使館のHPを開く

https://www.bmeia.gv.at/ja/oeb-tokio/reisen-nach-oesterreich/visa/

②HPの1番下にある問い合わせのところに以下の内容を記載しメール送信

送信先:tokio-ob@bmeia.gv.at

タイトル:WHP-Visa Appointment

・オーストリア渡航予定日

・ワーキングホリデービザ申請予約ご希望の旨と申請予約希望日(候補日×3)

・携帯電話番号

③仮予約か予約確定のメールが届く(営業日除く1〜2日後)

私は1ヶ月後の予約をして仮予約になったので、指定された日に再度予約確定かメールしてねと言われました。

記載する内容はまた変わってるかもしれないので、一度問い合わせのところに申請の予約をしたいことと準備する書類(人によって違うこともあるそう)を教えて欲しいと送った方がいいかなと思います。

そうするとHPに載ってない詳細まで教えてくれるので、それが手っ取り早くて確実です。

ワーホリ申請で準備する書類

①ワーホリビザ申請用紙「Visum D」

在京オーストリア大使館よりダウンロードして印刷(全2ページ) 

ダウンロード方法:HP→メニュー(携帯の場合HP右上の三みたいなの押す)→オーストリア渡航→ビザ→シェンゲンビザ・オーストリアの短期滞在ビザ→ダウンロード欄の「Antragsformular Visum D.pdf オーストリア限定 Dビザ」

1つの記入漏れもないように注意

②パスポート写真

ICAO規格適合、白背景、35mm×45mm 6ヶ月以内に撮影されたもの

切らずにそのまま持っていく(自分で貼らない、切らない)

③パスポート

ビザ有効期限より残存3ヶ月以上必要

④保険

滞在期間中の旅行、疾病、事故保険(最低保障3万ユーロ)covid-19もカバーしているものが必要

わたしはグローブパートナーの保険に1年加入しました。

【大使館メール引用】
・保険について:
1)疾病治療費用(sickness medical expenses)と傷害治療費用(injury medical expenses)が各30,000ユーロ以上カバーされていること
2)救援者費用(rescuer‘s expenses)がカバーされていること
が必要条件となります。

※日本の保険会社の海外旅行保険では、救援者費用で「帰国費用(=特別な状況での移送費用や遺体輸送費用等)」がカバーされています。
※日本以外の国の保険の場合、2)につきましては「return transport insurance」「insurance for transportation, repatriation for medical reasons, repatriation in case of death and medications」等が相当します。
※保険証明にはカバーエリア(Schengen countries, Europe, world wide等)、コロナ関連費用がカバーされることが記載されていることが前提となります。
※ご滞在全期間をカバーする保険に加入されていることが前提となります。


⑤入国後最初の一定期間自力で生活できる充分な資金の証明書

三菱東京UFJの残高証明書を英語版、外貨記載ありで発行しました。

【大使館メール引用】
済証明について: 基本的に、6ヶ月間の入出金、残高が記帳されているご本人様の通帳(原本とコピー)をご提出頂きます。オンラインバンキングの場合、同様の内容が確認できる書類をご提出ください。総合的に審査されるため、目安金額はご提示していませんが、安定した経済状況を確認できることが前提となります。審査のうえ、追加書類が求められる場合があります。


⑥航空券あるいは航空券の購入が可能であることの資金証明書(半年分?)

【大使館メール引用】
片道(行き)のフライト予約確定書でご申請頂けます。


宿泊先の証明、電話番号、メールアドレス

【大使館メール引用】
・宿泊証明について:基本的にはビザが発行される全期間の宿泊証明をご提出頂くことが前提となっています。ただし、全期間の宿泊先が決定していない場合、最初の一定期間の宿泊予約証明ならびにその後の見通しについてドイツ語または英語で説明をご添付頂ければ審査を承ります。

・ご友人等の自宅に宿泊される場合の宿泊証明について:宿泊証明となるご友人からのレター(ドイツ語または英語)とご友人のパスポートコピー、Meldezettelの写しをご用意ください。特に決まった書式はございませんが、ご友人の氏名、住所、連絡先(電話番号とメールアドレス)、ご宿泊される方の氏名と滞在予定期間、滞在条件(家賃等)、発行日、発行場所、発行者氏名+サイン等が記載されていることが前提となります。なお、ケースにより追加書類が求められる場合がございます(ご友人のオーストリアのAufenthaltskarteのコピー、Mietvertrag等)

⑧到着してからアパートなどを探す場合はメモ書き

滞在先(ホテルや賃貸、サービスアパートメント等)を渡航後1ヶ月過ぎてからも確保することの確約書(英語orドイツ語)

⬆︎最初にこのホテルとかゲストハウスとかに泊まりその間に家を探す場合、メモ書きで泊まりながらアパートメントを探す旨を英語かドイツ語で書く

⑨パスポートのコピー

顔写真のページとビザ貼り付けのページ


⑩通帳表紙のコピー


11返信用封筒
レターパック520に自宅宛で宛名記入要

・31才になるまでにビザが発行されていれば、31才になってからのワーキングホリデービザでのご滞在は可能です。

„Arbeitsurlauber/innen müssen im Alter von 18 bis 30 Jahren sein. Eine Antragstellung ist vor dem 18. Geburtstag bereits möglich, jedoch darf der Antritt des Visums nicht vor dem 18. Geburtstag erfolgen. Ein Working Holiday Aufenthalt nach dem 31. Geburtstag ist möglich, sofern das Visum noch vor diesem ausgestellt wurde.“

・オーストリアのワーキングホリデービザは、他の国のビザや在留許可と重複して発行することはできません。

・基本的に、ワーキングホリデービザで滞在されていらっしゃる場合、そのビザの有効期間内にご出国して頂くことが前提となりますが、その後も有効な在留許可をすでに取得されていらっしゃる場合は引き続きの滞在が可能です。在留許可につきましては現地の担当局が窓口となりますので、詳細は現地の担当局にお問い合わせくださいますようお願いいたします。

※なお、今後も入国規定は変更されることがございます。このため、ビザが発行された場合にも、ご入国が許可されるかどうかはご入国時点の入国規定と入国審査による判断となりますので、ご了承のうえご申請ください。

※オーストリアからのInvitation Letter等をお持ちの場合は、ご申請の際に必ずご持参ください。

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